中小企業基本法 第8条(小規模企業に対する中小企業施策の方針)
- 国は、次に掲げる方針に従い、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるものとする。
- 一小規模企業が地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、適切かつ十分な経営資源の確保を通じて地域における小規模企業の持続的な事業活動を可能とするとともに、地域の多様な主体との連携の推進によつて地域における多様な需要に応じた事業活動の活性化を図ること。
- 二小規模企業が将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、小規模企業がその成長発展を図るに当たり、その状況に応じ、着実な成長発展を実現するための適切な支援を受けられるよう必要な環境の整備を図ること。
- 三経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報の提供その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うこと。
この条文の基本情報
小規模企業に対する中小企業施策の方針とは何ですか?
定義小規模企業に対する中小企業施策の方針とは、中小企業基本法第8条に定められた規定で、「国は、次に掲げる方針に従い、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業基本法第8条(小規模企業に対する中小企業施策の方針)は、日本の中小企業基本法に含まれる条文です。
- 中小企業基本法第8条の条文原文は「国は、次に掲げる方針に従い、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 中小企業基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 中小企業基本法の公布日は昭和38年7月20日です。
- 中小企業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業基本法第8条の前の条は中小企業基本法第7条です。
- 中小企業基本法第8条の次の条は中小企業基本法第9条です。
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- 正式書式
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000154 - 本サイト収録
中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000154/8