船舶安全法施行規則 第22条(予備検査を受けることができる物件)
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。
この条文の基本情報
予備検査を受けることができる物件とは何ですか?
定義予備検査を受けることができる物件とは、船舶安全法施行規則第22条に定められた規定で、「別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第22条(予備検査を受けることができる物件)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第22条の条文原文は「別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受け…」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第22条は第二節 検査の執行に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第22条の前の条は船舶安全法施行規則第21条です。
- 船舶安全法施行規則第22条の次の条は船舶安全法施行規則第23条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/22