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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶安全法施行規則 第一章 総則

第1条〜第4条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶安全法施行規則第一章 総則は、第1条〜第4条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 船舶安全法施行規則第一章 総則が属する船舶安全法施行規則の法令番号は昭和三十八年運輸省令第四十一号です。
  3. 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
  4. 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この省令において「国際航海」とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。

2この省令において「漁船」とは、次の各号の一に該当する船舶をいう。

一もつぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶

二漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの

三もつぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶

四もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの

3この省令において「危険物ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号の二のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。

4この省令において「特殊船」とは、原子力船(原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第二条に規定する原子力船をいう。以下同じ。)、潜水船、水中翼船、エアクツシヨン艇、表面効果翼船(海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第二十一条の二に規定する表面効果翼船をいう。以下同じ。)、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶、潜水設備(内部に人員を搭載するものに限る。以下同じ。)を有する船舶及び自動運航システム(船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第十一条の二第一項に規定する自動運航システムをいう。第五十条の二及び第五十一条において同じ。)を有する船舶(長さ三メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が一・五キロワット未満のものを除く。第五十条の二及び第五十一条において同じ。)その他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。

5この省令において「小型兼用船」とは、漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。

6この省令において「平水区域」とは、湖、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。この場合において、港の区域は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。ただし、これと異なる区域を告示で定めたときは、その区域とする。

一千葉県富津岬から神奈川県観音埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二静岡県御浜埼から同県清水灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三愛知県伊良湖岬灯台から三重県神島灯台から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県菅島灯台まで引いた線、同灯台から同県松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四三重県菅埼から同県安乗埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

五三重県城山埼から同県御座埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

六和歌山県駒埼から同県灯明埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

七和歌山県宮崎ノ鼻から同県田倉埼から二百三十六度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島江埼灯台から三百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

八兵庫県加古川口左岸突端から同県加島東端まで引いた線、同島東端から香川県小豆島大角鼻灯台まで引いた線、同灯台から同県馬ケ鼻まで引いた線、愛媛県忽那山から山口県平郡島南東端から百八十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県八島洲埼まで引いた線、同島鉾埼から同県祝島烏帽子鼻まで引いた線、同島西端から同県尾島西端まで引いた線、同島西端から同県野島南端まで引いた線、同島西端から同県三田尻中関港築地東防波堤南灯台から百三十七度五千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から同県丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

九削除

十山口県宇部岬港沖防波堤東灯台から九十度六百メートルの地点から二百五十八度二万メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度に引いた線、福岡県八幡岬から三百五十九度三十分二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県馬島西端まで引いた線、同島西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十一愛媛県女子鼻から同県大埼鼻灯台から二百九十度四千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県嘉島宇和嘉島灯台まで引いた線、同灯台から同県戸島西端まで引いた線、同島西端から同県須下埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十二大分県臼石鼻から同県関埼灯台から九十度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県沖無垢島東端まで引いた線、同島東端から同県高甲岩灯台まで引いた線、同灯台から同県先ノ瀬灯台まで引いた線、同灯台から同県鶴御埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十三鹿児島県小根占埼から同県金比羅ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十四鹿児島県奄美群島奄美大島神ノ鼻から加計呂麻島カネンテ埼まで引いた線、同島西端から江仁屋離西端まで引いた線、江仁屋離西端から奄美大島曾津高埼まで引いた線、同島曾津高埼から枝手久島戸倉埼まで引いた線、同島戸倉埼から奄美大島倉木埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十五沖縄県沖縄群島沖縄島金武岬から四十三度五千五百メートルの地点から伊計島灯台から七十三度千九百メートルの地点まで引いた線、同地点から浮原島東端まで引いた線、同島東端から久高島灯台から百四十七度二千五百メートルの地点まで引いた線、同地点から沖縄島知念岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十六沖縄県沖縄群島沖縄島渡久地港本部防波堤灯台から百五十四度四千メートルの地点から水納島灯台から二百四十八度二千二百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度二千メートルの地点まで引いた線、同地点から六十八度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十七沖縄県沖縄群島沖縄島備瀬埼灯台から九十九度九千二百メートルの地点から古宇利島北端まで引いた線、同島北端から百十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十八沖縄県慶良間列島渡嘉敷島阿波連埼から外地島南端まで引いた線、同島南端から阿嘉島南西端まで引いた線、同島南西端から屋嘉比島南端まで引いた線、同島北端から座間味島西端まで引いた線、同島北東端から渡嘉敷島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十九沖縄県宮古列島宮古島南端から来間島南端まで引いた線、同島南西端から下地島南西端まで引いた線、同島北西端から伊良部島北端まで引いた線、同島北端から池間島北西端まで引いた線、同島北端から大神島北端まで引いた線、同島東端から宮古島ピンフ岳まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二十沖縄県八重山列島石垣島白保埼から黒島南端まで引いた線、同島南端から新城島(下地)南端まで引いた線、同島南西端から三百九度に引いた線、西表島野原埼から石垣島大埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二十一沖縄県八重山列島西表島宇奈利埼西端から外離島北西端まで引いた線、同島北西端から西表島八重目埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二十二鹿児島県黒之浜港西防波堤灯台から百九十三度二百メートルの地点から同県長島南端まで引いた線、同島大埼から熊本県下須島尾埼まで引いた線、同島ビシャゴ瀬ノ鼻から同県天草下島鶴埼まで引いた線、同島シラタケ鼻から長崎県瀬詰埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二十三長崎県三重埼から同県野母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二十四長崎県才ノ鼻から同県崎戸島南西端まで引いた線、同島南西端から同県御床島西端まで引いた線、同島西端から同県蠣ノ浦島鶴埼まで引いた線、同島鶴埼から同県平戸島坊山埼まで引いた線、同島魚見埼から同県大瀬埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

724_2 長崎県五島列島中通島入鹿鼻から若松島白埼まで引いた線、同島ビシャゴ鼻から中通島焼崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二十五長崎県対馬上島鴨居瀬港西防波堤灯台から八十二度千メートルの地点から黒島北端まで引いた線、同島南端から下島折瀬鼻まで引いた線、同島綱掛埼から三百七度に引いた線、同島郷埼から上島小松埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二十六佐賀県値賀埼から同県向島北端まで引いた線、同島北端から長崎県黒島北西端まで引いた線、同島北西端から同県青島北西端まで引いた線、同島北西端から同県津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二十七福岡県串埼から佐賀県神集島北端まで引いた線、同島北端から同県加部島北端まで引いた線、同島北端から同県波戸岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二十八福岡県志賀島大埼から同県西浦岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

二十九山口県泊埼から百八十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三十山口県虎ケ埼から同県青海島東端まで引いた線、同島北西端から同県今岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三十一島根県隠岐諸島中ノ島木路ケ埼から知夫里島東端まで引いた線、同島帯ケ埼から西ノ島漕廻鼻まで引いた線、同島北東端から中ノ島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三十二島根県地蔵埼から鳥取県日野川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三十三京都府鷲埼から同府博奕岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三十四福井県小山ノ鼻から同県鋸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三十五福井県岡埼から同県立石岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三十六石川県能登小木港犬山灯台から富山県小矢部川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三十七青森県貝埼から同県明神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三十八北海道大鼻岬から同道葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

三十九北海道尻別川口右岸突端から同道弁慶岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四十北海道高島岬から百三十七度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

840_2 北海道野付埼灯台から二百四十九度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四十一北海道末広埼から同道大黒島砂埼まで引いた線、同島南端から同道尻羽埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四十二岩手県姉ケ埼から同県閉伊埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四十三岩手県小根ケ埼から同県館ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四十四岩手県七戻埼から同県長埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四十五岩手県尾埼から同県馬田岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四十六岩手県コオリ埼から同県碁石埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四十七宮城県御崎岬から同県大島陸前大島灯台から百五十度千メートルの地点まで引いた線、同地点から同県岩井埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四十八宮城県白銀埼から同県出島北端まで引いた線、同島四子ノ埼から同県大貝埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

948_2 宮城県渡波尾埼灯台から二百七十四度三十分一万三百メートルの地点まで引いた線、同地点から三百四十一度に引いた線及び陸岸により囲まれた水域

四十九宮城県宮戸島萱野埼から同県花淵埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

10この省令において「沿海区域」とは、次に掲げる水域をいう。

一樺太本島(樺太本島散江泊地から北知床岬を経て北緯五十度の線に至る区間及び同線以北の区域を除く。)、海馬島、国後島、択捉島、色丹島、志発島、北海道、北海道礼文島、同道利尻島、同道奥尻島、本州、青森県久六島、島根県隠岐諸島、山口県見島、四国、九州、長崎県五島列島、熊本県天草下島、鹿児島県甑島列島、同県宇治群島、同県大隅群島、同県口之島、同県中之島、同県平島、同県諏訪瀬島、同県悪石島、同県小宝島、同県宝島及び朝鮮半島の各海岸から二十海里以内の水域

二東京都八丈島の海岸から二十海里以内の水域

三東京都聟島、同都父島及び同都母島の各海岸から二十海里以内の水域

四鹿児島県奄美群島、沖縄県伊平屋島、同県沖縄島、同県伊江島、同県粟国島、同県久米島及び同県慶良間列島の各海岸から二十海里以内の水域

五沖縄県北大東島及び同県南大東島の各海岸から二十海里以内の水域

六沖縄県沖大東島の海岸から二十海里以内の水域

七沖縄県宮古列島及び同県八重山列島の各海岸から二十海里以内の水域

八千葉県野島埼灯台から北緯三十三度五十分十三秒東経百三十九度四十分四十九秒の地点まで引いた線、同地点から北緯三十三度五十分十三秒東経百三十九度三十四分四十九秒の地点まで引いた線、同地点から静岡県御前埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

九東京都式根島南端から三重県沢埼まで引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

十静岡県御前埼灯台から二百三十六度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

十一和歌山県周参見港稲積島灯台から宮崎県一ツ瀬川口右岸突端まで引いた線並びに本州、四国及び九州の各海岸から二十海里の線により囲まれた水域

十二東は東経百二十九度五十分、南は北緯二十八度三十分、西は東経百二十八度五十五分、北は北緯二十九度十三分の線により囲まれた水域

十三山口県観音埼から朝鮮半島慶尚南道蔚埼まで引いた線、長崎県生月島北端から朝鮮半島全羅南道古突山半島南東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十四石川県滝埼灯台から鳥取県長尾鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十五京都府成生岬から二十二度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

十六秋田県塩越鼻から石川県舳倉島北端まで引いた線、同島北端から同県猿山岬灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十七新潟県角田岬から十三度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

十八北海道野寒布岬から樺太本島西納登呂岬まで引いた線、北海道宗谷岬から樺太本島中知床岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

十九北海道静内川口左岸突端から青森県大間埼まで引いた線及び北海道の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

二十北海道苫小牧灯台から百六十九度に引いた線並びに北海道及び本州の各海岸から二十海里の線により囲まれた水域

二十一福島県塩屋埼から三十三度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

二十二宮城県金華山東端から百八十九度に引いた線及び本州の海岸から二十海里の線により囲まれた水域

11この省令において「近海区域」とは、東は東経百七十五度、南は南緯十一度、西は東経九十四度、北は北緯六十三度の線により囲まれた水域をいう。

12この省令において「遠洋区域」とは、すべての水域をいう。

13この省令において「A1水域」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川を除く。)であつて告示で定めるもの及び千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の締約国である外国の政府(次項において「締約国政府」という。)が定めるものをいう。

14この省令において「A2水域」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であつて告示で定めるもの及び締約国政府が定めるものをいう。

15この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデータ通信設備(以下「インマルサット等データ通信設備」という。)又はインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話(以下「インマルサット等無線電話」という。)により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であつて告示で定めるものをいう。

16この省令において「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。

17この省令において「管海官庁」とは、原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する船舶(以下「原子力船等」という。)については国土交通大臣を、本邦にある船舶(原子力船等を除く。)並びに船舶安全法(以下「法」という。)第六条第三項の物件及び第六十五条の六第一項の物件についてはその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又はその沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。第十五条において同じ。)を、本邦外にある船舶(原子力船等を除く。)及び法第六条第三項の物件については関東運輸局長をいう。

18この省令において「船齢」とは、船舶の進水の年月から経過した期間をいう。

19前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(適用除外)

第2条

別タブ ↗

法第二条第二項の国土交通大臣の定める小型の舟は、六人を超える人の運送の用に供しない舟とする。

2法第二条第二項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。

一推進機関を有する長さ十二メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であつて次に掲げるもの

一次に掲げる要件に適合するもの

二長さ三メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が一・五キロワット未満のもの

二長さ十二メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(前号に掲げるものを除く。)、危険物ばら積船、特殊船及び人の運送の用に供するものを除く。)

三推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)

一国際航海に従事するもの

二沿海区域を超えて航行するもの

三平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合し一体となつて航行する船舶であつて平水区域及び平水区域から最強速力で四時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)

四危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)

五推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するもの

六推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ十二メートル未満の船舶を除く。)

七特殊船

八推進機関を有する他の船舶に押されるものであつて、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの

九係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であつて、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)

四災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの

五係船中の船舶

六告示で定める水域のみを航行する船舶

七前各号に掲げるもののほか、船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障がないものとして告示で定める船舶

(満載喫水線の標示の免除)

第3条

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法第三条ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。

一水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶

二引き船、海難救助、しゆんせつ、測量又は漁業の取締りにのみ使用する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であつて国際航海に従事しないもの(通常は国際航海に従事しない船舶であつて、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。)

三小型兼用船であつて次に掲げるもの

一漁ろうをしない間の航行区域が平水区域であるもの

二漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域であつて長さ二十四メートル未満のもの

四臨時変更証を受有している船舶であつて次に掲げるもの

一第十九条の二第一号又は第二号に該当する船舶

二平水区域を航行区域とする船舶で沿海区域を航行し他の平水区域に回航されるもの

五臨時航行許可証を受有している船舶

六試運転を行なう場合の船舶

七平水区域を航行区域とする旅客船であつて、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもの(第四号ロに掲げるものを除く。)のうち管海官庁が安全上差し支えないと認めるもの

(無線電信等の施設の免除)

第4条

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法第四条第一項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。

一臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶

二発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶

三母船の周辺のみを航行する搭載船

四推進機関及び帆装を有しない船舶であつて次に掲げるもの

一危険物ばら積船

二特殊船

三推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油の運送の用に供するもの

五潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であつて、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの

六無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶

2前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。

3第一項の許可は、船舶検査手帳に記入して行う。

(無線電信等の施設の適用除外)

第4条の2

別タブ ↗

法第四条第二項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。

一臨時航行許可証を受有している船舶

二試運転を行う場合の船舶

三平水区域(告示で定める湖川港内の水域を除く。)又は沿海区域のみを航行する船舶その他の船舶で告示で定めるもの

四推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するものを除く。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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