船舶安全法施行規則 第4条(無線電信等の施設の免除)
- 法第四条第一項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。
- 一臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶
- 二発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶
- 三母船の周辺のみを航行する搭載船
- 四推進機関及び帆装を有しない船舶であつて次に掲げるもの
- 一危険物ばら積船
- 二特殊船
- 三推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油の運送の用に供するもの
- 五潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であつて、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの
- 六無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶
- 2.前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。
- 3.第一項の許可は、船舶検査手帳に記入して行う。
この条文の基本情報
無線電信等の施設の免除とは何ですか?
定義無線電信等の施設の免除とは、船舶安全法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第4条(無線電信等の施設の免除)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第4条の前の条は船舶安全法施行規則第3条です。
- 船舶安全法施行規則第4条の次の条は船舶安全法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/4