(航行区域)
第5条
法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。
(航行区域)
法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。
第六条
管海官庁は、本邦外の各港間又は湖川港内のみを航行する船舶について、第一条第六項から第八項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める区域に準ずる区域を平水区域、沿海区域又は近海区域として航行区域を定めることができる。
第七条
管海官庁は、船舶の大きさ、構造、設備若しくは用途又は航路の状況を考慮して必要があると認める場合は、区域又は期間を限定して航行区域を定めることができる。
(最大とう載人員)
法第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の定めるところにより、漁船にあつては船員及びその他の乗船者の別に漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)の定めるところによる。
第九条
最大とう載人員に関する規定の適用については、一歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り一歳以上十二歳未満の者二人をもつて一人に換算するものとする。
2最大とう載人員に関する規定の適用については、貨物を旅客室、船員室その他の最大とう載人員を算定した場所に積載した場合は、これをその占める場所に対応する人員とみなす。
(制限気圧)
法第九条第一項の規定により定める制限気圧は、船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)の定めるところによる。
(満載喫水線)
法第九条第一項の規定により定める満載喫水線の位置は、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)又は船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の定めるところによる。
(その他の航行上の条件)
管海官庁は、船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。
2前項の指定は、船舶検査証書に記入して行う。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)