船舶安全法施行規則 第6条
管海官庁は、本邦外の各港間又は湖川港内のみを航行する船舶について、第一条第六項から第八項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める区域に準ずる区域を平水区域、沿海区域又は近海区域として航行区域を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第6条は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第6条の条文原文は「管海官庁は、本邦外の各港間又は湖川港内のみを航行する船舶について、第一条第六項から第八項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める区域に準ずる区域を平水区域、…」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第6条は第二章 航行上の条件に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第6条の前の条は船舶安全法施行規則第5条です。
- 船舶安全法施行規則第6条の次の条は船舶安全法施行規則第7条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/6