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船舶安全法施行規則 第5条(航行区域)

法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。

この条文の基本情報

航行区域とは何ですか?

定義航行区域とは、船舶安全法施行規則第5条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法施行規則第5条(航行区域)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法施行規則第5条の条文原文は「法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。」で始まります。
  3. 船舶安全法施行規則第5条は第二章 航行上の条件に置かれています。
  4. 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
  5. 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法施行規則第5条の前の条は船舶安全法施行規則第4条の2です。
  7. 船舶安全法施行規則第5条の次の条は船舶安全法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041
  • 本サイト収録船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/5

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