船舶安全法施行規則 第5条(航行区域)
法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。
この条文の基本情報
航行区域とは何ですか?
定義航行区域とは、船舶安全法施行規則第5条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第5条(航行区域)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第5条の条文原文は「法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第5条は第二章 航行上の条件に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第5条の前の条は船舶安全法施行規則第4条の2です。
- 船舶安全法施行規則第5条の次の条は船舶安全法施行規則第6条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/5