(罰則)
第67条
別タブ ↗次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第五十七条第一項の規定に違反した者
二第五十九条(第三項を除く。)の規定に違反した者
三第五十九条の二の規定に違反した者
(罰則)
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第五十七条第一項の規定に違反した者
二第五十九条(第三項を除く。)の規定に違反した者
三第五十九条の二の規定に違反した者
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二第四十二条第三項の規定に違反した者
三第四十六条第四項の規定に違反した者
四第五十五条の二の規定に違反して書類を船舶所有者若しくは船長に提出せず、又は同条の規定により船舶所有者若しくは船長に提出された書類に虚偽の記載をした者
五第六十条の規定に違反した者
六第六十条の四第一項の規定に違反した者
七第六十一条の規定に違反した者
第六十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条又は前条(第一号及び第三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)