船舶安全法施行規則 第68条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二第四十二条第三項の規定に違反した者
- 三第四十六条第四項の規定に違反した者
- 四第五十五条の二の規定に違反して書類を船舶所有者若しくは船長に提出せず、又は同条の規定により船舶所有者若しくは船長に提出された書類に虚偽の記載をした者
- 五第六十条の規定に違反した者
- 六第六十条の四第一項の規定に違反した者
- 七第六十一条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第68条は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第68条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第68条は第五章に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第68条の前の条は船舶安全法施行規則第67条です。
- 船舶安全法施行規則第68条の次の条は船舶安全法施行規則第69条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/68