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船舶安全法施行規則 第69条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条又は前条(第一号及び第三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法施行規則第69条は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法施行規則第69条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十七条又は前条(第一号及び第三号を除く。」で始まります。
  3. 船舶安全法施行規則第69条は第五章に置かれています。
  4. 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
  5. 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法施行規則第69条の前の条は船舶安全法施行規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041
  • 本サイト収録船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/69

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