(管海官庁が検査を行う小型船舶)
第14条
別タブ ↗法第七条ノ二第一項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。
一国際航海に従事する旅客船
二法第三条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶
三危険物ばら積船
四特殊船
五結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)
六係留船
七本邦外にある船舶
(管海官庁が検査を行う小型船舶)
法第七条ノ二第一項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。
一国際航海に従事する旅客船
二法第三条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶
三危険物ばら積船
四特殊船
五結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)
六係留船
七本邦外にある船舶
(小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定)
管海官庁は、小型船舶についての法第五条の検査を申請する者に対し、検査申請の受理の際、検査を受けるべき場所及び日時を指定することができる。
(検査の引継ぎ又は委嘱)
法第五条又は法第六条の検査の申請者(以下「検査申請者」という。)は、当該船舶又は物件が当該検査申請をした地方運輸局長の管轄する区域外に移転した場合は、その地方運輸局長に検査引継申請書(第二号様式)を提出して、新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。
2地方運輸局長は、法第五条又は法第六条の検査の申請に係る船舶又は物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
(検査の省略)
法第六条第四項の規定による法第五条の検査(特別検査を除く。以下この条において同じ。)の省略は、製造検査又は予備検査(法第六条第三項の規定による検査をいう。以下同じ。)に合格した後最初に行う法第五条の検査において当該製造検査又は予備検査に合格した事項につき行う。
2法第六条第四項の規定による同条第一項の製造検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う同項の製造検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。
3法第六条ノ三本文の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条本文の規定による確認が行われた後三十日以内に最初に行う定期検査(はじめて航行の用に供するときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。
4法第六条ノ四第二項の規定による法第五条第一項の検査(臨時航行検査及び特別検査を除く。以下この項及び第三十二条第一項第二号ラにおいて同じ。)の省略は、法第五条第一項の検査において同号ラに掲げる書類により法第六条ノ四第二項の規定による確認を行つた事項につき行う。
5法第六条ノ五第一項の規定による法第五条の検査及び第六条の検査の省略は、検定に合格した後最初に行う法第五条の検査又は法第六条の検査において当該検定に合格した事項につき行う。
6法第六条ノ六第一項本文の規定による中間検査の省略は、同項本文の規定による確認が行われた後三十日以内に行う中間検査において当該確認を行つた事項につき行う。
7管海官庁は、船舶又は物件が、製造検査、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該製造検査、予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第一項、第二項又は第五項の規定にかかわらずこれらの規定による検査の省略を行わないことができる。
(定期検査)
定期検査は、船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる。
(中間検査)
中間検査の種類は、第一種中間検査(次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)、第二種中間検査(第二号及び第四号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)及び第三種中間検査(第一号及び第三号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)とする。
一法第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要とする検査
二法第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要としない検査
三法第二条第一項第三号、第七号及び第八号に掲げる事項について行う検査
四法第二条第一項第六号、第九号及び第十号に掲げる事項、満載喫水線並びに無線電信等について行う検査
2法第十条第一項ただし書に規定する船舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。ただし、第四十六条の二第二項又は第三項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期(第三種中間検査の時期を除く。)を除く。
3前項の表による区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第五条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮して管海官庁が指定する。
4法第十条第一項ただし書に規定する船舶の中間検査は第一種中間検査とし、その時期は船舶検査証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
5第三項の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。
6中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
7前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第二項又は第四項の規定の適用については、同表第二欄に掲げる規定中同表第三欄に掲げる字句は、同表第四欄に掲げる字句とする。
(臨時検査)
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
一船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの
一船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすもの
二かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼすもの
三機関(船舶機関規則第一条第四号に規定する主要な補助機関以外の補助機関を除く。以下この条において同じ。)に係る物件の性能若しくは形式の異なるものとの取替え又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすもの
四イからハまでに規定する物件のほか法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものの新設、増備、位置の変更又は性能若しくは形式の異なるものとの取替え
五法第四条第一項の規定により施設する無線電信等の取替え
二次に掲げる修理
一船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある作業で例えば次に掲げるものを伴う修理
二法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものを性能又は形式が同一のものと取り替える修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替える修理(機関に係る物件についての修理で当該修理により機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を除く。)
2前項の規定にかかわらず、小型船舶安全規則第二条第一項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第二条に規定する小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。)についての法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
一船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼす改造
二上甲板下の船体(上甲板のない船舶にあつては、げん端下の船体をいう。以下この条において同じ。)の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのある修理
三かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼす改造
四主機を取り替える改造又は修理(法による検査又は検定を受け、これに合格した船外機(海難その他の事由により当該検査又は検定を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)をあらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて取り替える改造又は修理を除く。)
五機関の主要部を取り替える改造又は修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件(性能が同一のものに限る。)で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替えるものを除く。)
六船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設されるものに関し、検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造又は修理(あらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて行うものを除く。)
七法第四条第一項の規定により施設する無線電信等の取替え
3法第五条第一項第三号の国土交通省令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一法第三条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。
二法第四条第一項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。
三法第二条第一項各号(一般小型船にあつては、同項第六号及び第九号)に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの以外のものの新設、増備、取替え若しくは取り外し(一般小型船については、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具で現に搭載している人員と同数のもの以外のものの一時的な陸揚げ保管に係る取り外し又は増備並びにあらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて行う新設、増備、取替え又は取り外しを除く。)(法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものの新設若しくは増備又はこれとの取替えを除く。)又は積付方法の変更(同項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定により積付方法が定められている物件に限る。)をしようとするとき。
43_2 国際航海に従事する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)第四条第一項の国際総トン数をいう。以下この条及び第六十五条第二項において同じ。)四百トン以上の船舶について、被覆、塗料、表面処理若しくは装置を用いて船舶への生物の付着を抑制し又は防止する方法(以下「防汚方法」という。)の変更又はこれらの被覆、塗料、表面処理若しくは装置の更新をしようとするとき。ただし、当該変更又は更新をしようとする面積が小さいことその他の告示で定める要件に適合する場合にあつては、この限りでない。
四国際航海に従事しない総トン数四百トン以上の船舶について、国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けようとするとき。
五ボイラの安全弁の封鎖を解放して調整しようとするとき。
六揚貨装置につき指定を受けた制限荷重、制限角度又は制限半径の変更を受けようとするとき。
七昇降機につき指定を受けた制限荷重又は定員の変更を受けようとするとき。
八第十二条の二第一項の規定の適用のある船舶について、同項の安全管理手引書につき当該船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
58_2 危険物船舶運送及び貯蔵規則第四十五条に規定する船舶について、同令別表第四に定める災害対策緊急措置手引書につき当該船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
九船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶及びこれ以外のタンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船について、法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件以外の物件の新設、増備、位置の変更、取替え若しくは取りはずしで当該船舶の復原性に影響を及ぼすおそれのあるものをしようとするとき。
十小型船舶安全規則の適用を受ける船舶(前号の船舶を除く。)について、当該船舶の復原性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
十一小型船舶安全規則第二条第一項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則第二条に規定する小型漁船について、当該船舶の操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
十二特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至つたとき。
十三海難その他の事由により検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。ただし、一般小型船については、次に掲げる場合とする。
一上甲板下の船体の主要な構造に重大な損傷が生じたとき。
二クランク軸等主機の主要部又はプロペラ軸に重大な損傷が生じたとき。
三火災により船舶に重大な損傷が生じたとき。
6前項第十二号の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。
7第三項第十二号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
8臨時検査を受けるべき場合に定期検査、第一種中間検査、第二種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第二種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)又は第三種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第三種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)を受けるときは、臨時検査を受けることを要しない。
(臨時航行検査)
臨時航行検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。
二船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法(明治三十二年法律第四十六号)による総トン数の測度(小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条第一項又は第三項の総トン数の測度を含む。以下同じ。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)第六条第二項若しくは第九条第二項の総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法による検査若しくは検定、船舶法若しくは小型船舶登録法による総トン数の測度を受ける場所に回航するとき。
三その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によつて臨時に航行の用に供するとき。
(コンテナに関する検査の特例)
次の各号の一に該当するコンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。)については、前三条の規定にかかわらず、定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。
一法による検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであつて次に掲げる要件に適合するもの
一第五十六条の四第二項に規定する安全承認板が取り付けられていること。
二第六十条の四第一項第一号又は第二号に掲げる日を経過していないこと。
三著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。
二日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであつて、それぞれ告示で定める外国の政府により当該国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ、前号ハの要件に適合するもの
(特別検査)
特別検査は、国土交通大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等によりその材料、構造、設備又は性能が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していないおそれがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査を受けるべき旨を公示して行うものとする。
2前項の規定による公示は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
一検査を受けるべき船舶の範囲
二検査を受けるべき事項
三検査を受けるべき期間
四検査を受ける場合の準備
五その他検査に関し必要な事項
3第一項の規定による公示により特別検査を受けるべきこととされた船舶であつて、当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日以前に有効期間が満了する船舶検査証書若しくは同日以前に満了する期間に係る臨時航行許可証の交付を受けているもの又は当該公示のあつた日以後当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日までの間に定期検査を申請し、若しくはこれに合格したものは、特別検査を受けることを要しない。
(製造検査の免除)
法第六条第一項の製造検査を受けることを要しない船舶は、次のとおりとする。
一平水区域のみを航行する船舶であつて旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの
二推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)
三外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後日本の国籍を取得する目的で製造することとなつた船舶であつて管海官庁が法第六条第一項の製造検査を行なうことが困難であると認めるもの
(予備検査を受けることができる物件)
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。
(検査の準備)
検査申請者は、検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
(定期検査)
定期検査を受ける場合の準備は、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。
一船体にあつては次に掲げる準備
一船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備
二タンク、貨物区画等の船体内部に係る事項の告示で定める外観検査の準備
三告示で定める板厚計測の準備
四材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
五非破壊検査の準備
六圧力試験及び荷重試験の準備
七水密戸、防火戸等の閉鎖装置の効力試験の準備
二機関にあつては次に掲げる準備
一主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ及び圧力容器並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備
二材料試験、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、蓄気試験及び陸上試運転の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
三非破壊検査の準備
四圧力試験の準備
五効力試験の準備
六逃気試験の準備
三排水設備にあつては次に掲げる準備
一告示で定める解放検査の準備
二圧力試験の準備
三効力試験の準備
四操だ、係船及び揚錨の設備にあつては次に掲げる準備
一錨、錨鎖及び係船用索の告示で定める外観検査の準備
二材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
三圧力試験の準備
四効力試験の準備
五救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備
一材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
二圧力試験の準備
三効力試験の準備
六航海用具にあつては効力試験の準備
七危険物その他の特殊貨物の積付設備にあつては次に掲げる準備
一タンクの告示で定める外観検査の準備
二材料試験及び溶接施工試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
三非破壊検査の準備
四圧力試験の準備
五効力試験の準備
八荷役その他の作業の設備にあつては次に掲げる準備
一揚貨装置の告示で定める解放検査の準備
二揚貨装置の荷重試験の準備
三圧力試験及び効力試験の準備
九電気設備にあつては次に掲げる準備
一材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
二絶縁抵抗試験の準備
三効力試験の準備
十昇降設備にあつては次に掲げる準備
一告示で定める解放検査の準備
二材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
三荷重試験(初めて検査を受ける場合に限る。)及び効力試験の準備
十一焼却設備にあつては次に掲げる準備
一告示で定める解放検査の準備
二材料試験及び温度試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
三圧力試験の準備
四効力試験の準備
十二コンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備をいう。以下同じ。)にあつては次に掲げる準備
一材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
二荷重試験の準備
十三満載喫水線にあつては告示で定める標示の検査の準備
(中間検査)
第一種中間検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一船体にあつては次に掲げる準備
一前条第一号イに掲げる準備
二前条第一号トに掲げる準備
二機関にあつては次に掲げる準備
一主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ並びに補機及び管装置の告示で定める解放検査の準備
二前条第二号ホに掲げる準備
三前条第二号ヘに掲げる準備
三排水設備にあつては次に掲げる準備
一前条第三号イに掲げる準備
二前条第三号ハに掲げる準備
四操だ、係船及び揚錨の設備にあつては次に掲げる準備
一前条第四号イに掲げる準備
二前条第四号ニに掲げる準備
五救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備
一前条第五号ロに掲げる準備
二前条第五号ハに掲げる準備
六航海用具にあつては前条第六号に掲げる準備
七危険物の積付設備にあつては前条第七号ホに掲げる準備
八電気設備にあつては次に掲げる準備
一前条第九号ロに掲げる準備
二前条第九号ハに掲げる準備
九焼却設備にあつては前条第十一号ニに掲げる準備
十満載喫水線にあつては前条第十三号に掲げる準備
2第二種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。
一船体にあつては前項第一号ロに掲げる準備
二機関にあつては前項第二号ロに掲げる準備(同号イに係るものを除く。)
三排水設備にあつては前項第三号ロに掲げる準備(同号イに係るものを除く。)
四操だ、係船及び揚錨の設備にあつては前項第四号ロに掲げる準備
五救命及び消防の設備にあつては次に掲げる準備
一前項第五号イに掲げる準備
二前項第五号ロに掲げる準備
六航海用具にあつては前項第六号に掲げる準備
七危険物の積付設備にあつては前項第七号に掲げる準備
八電気設備にあつては次に掲げる準備
一前項第八号イに掲げる準備
二前項第八号ロに掲げる準備
九満載喫水線にあつては前項第十号に掲げる準備
3前項第四号、第五号イ及び第八号イに掲げる準備(同項第四号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨の設備に係るものに限る。)は、定期検査又は当該準備をして受けた第二種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第二種中間検査を受ける場合に限り、するものとする。
4第三種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。
一船体にあつては第一項第一号イに掲げる準備
二機関にあつては第一項第二号に掲げる準備(同号ロに掲げる準備にあつては同号イに係るものに限る。)
三排水設備にあつては第一項第三号に掲げる準備(同号ロに掲げる準備にあつては同号イに係るものに限る。)
四操だ、係船及び揚錨の設備にあつては第一項第四号イに掲げる準備
五焼却設備にあつては第一項第九号に掲げる準備
5管海官庁は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、第一項、第二項及び前項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。
(臨時検査及び臨時航行検査)
臨時検査(第十九条第三項第二号に係るものを除く。)又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁の指示するものとする。
(特別検査)
特別検査を受ける場合の準備は、第二十条第一項の規定による公示により定められた準備のほか、第二十四条に規定する準備のうち管海官庁が指示するものとする。
(製造検査)
製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一船体にあつては次に掲げる準備
一船体内外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備
二材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備
二機関にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備
三排水設備にあつては圧力試験及び効力試験の準備
(予備検査)
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
一船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備
二機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備
三操だ、係船及び揚錨の設備に係る物件にあつては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備
四救命及び消防の設備に係る物件にあつては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備
五航海用具に係る物件にあつては効力試験の準備
六荷役その他の作業の設備に係る物件にあつては荷重試験、圧力試験及び効力試験の準備
七電気設備に係る物件にあつては材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備
八昇降機にあつては材料試験、荷重試験及び効力試験の準備
九焼却炉に係る物件にあつては材料試験、温度試験、圧力試験及び効力試験の準備
十コンテナにあつては材料試験及び荷重試験の準備
2別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第二十四条第一号又は第二号に掲げる準備のうち当該物件に係るものとする。
(特殊な設備又は構造に係る準備等)
管海官庁は、潜水設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、第二十四条から前条までの規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。
2管海官庁は、定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備の一部を免除することができる。
(検査申請書)
定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、船舶検査申請書(第四号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
2臨時航行検査を受けようとする者は、臨時航行検査申請書(第五号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
3製造検査を受けようとする者は、製造検査申請書(第六号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
4予備検査を受けようとする者は、予備検査申請書(第七号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
(書類の提出)
検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。
一定期検査を初めて受ける場合に提出する書類
一製造仕様書並びに法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
二満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、次の図面
三木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、甲板積木材貨物の積付けに必要な装置の構造及び配置を示す図面
四区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
五損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ニに規定する船舶を除く。)にあつては、次の書類
六船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶にあつては、次の書類
七揚貨装置に関する検査を受ける船舶にあつては、その強力計算書(力線図を含む。)
八潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
九昇降設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
十焼却設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
十一コンテナ設備に関する検査を受ける船舶にあつては、その使用材料を示す書類
十二製造検査合格証明書(製造検査に係る法第九条第三項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該製造検査合格証明書
十三検定合格証明書(法第九条第四項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該検定合格証明書
十四国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)にあつては、船級の登録を受けている旨の証明書(船級の登録を受けている船舶に限る。)
二前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類
一船舶検査証書
二船舶検査手帳
三法第二条第一項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあつては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
四新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては次に掲げる図面
五新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、前号ハに掲げる図面
六新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類
七満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあつては、ニ、ホ又はヘに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
八新たに損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ヘに規定する船舶を除く。)にあつては、次に掲げる書類
九損傷時の復原性に関係のある事項を変更する場合(区画満載喫水線の位置の変更を受ける場合を除く。)にあつては、チに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
十新たに船舶復原性規則又は小型船舶安全規則第百一条の規定の適用を受ける船舶にあつては、次に掲げる書類
十一復原性に関係のある事項を変更する場合にあつては、ヌに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
十二新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類
十三揚貨装置を変更する場合にあつては、ヲに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
十四新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、前号チに掲げる書類
十五潜水設備を変更する場合にあつては、カに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
十六新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類
十七昇降設備を変更する場合にあつては、タに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
十八新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類
十九焼却設備を変更する場合にあつては、ソに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
二十新たにコンテナ設備に関する検査を受ける場合にあつては、前号ルに掲げる書類
二十一整備済証明書(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第二十四条第二項の整備済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書
二十二法第六条ノ四第二項の規定による法第五条第一項の検査の省略を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類
二十三確認済証明書(小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第五十六号)第三条の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に中間検査を受ける場合にあつては、当該確認済証明書
二十四産業人員等運送船にあつては、産業人員等の運送を安全に行うための設備その他の事項を記載した書類
三臨時航行検査を受ける場合に提出する書類
一船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
二法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
四特別検査を受ける場合に提出する書類
一船舶検査証書
二船舶検査手帳
三特別検査を受けるべき事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
五製造検査を受ける場合に提出する書類
一製造仕様書並びに法第二条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
二満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ロに掲げる図面
三木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ハに掲げる図面
四区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第一号ニに掲げる書類
六予備検査を受ける場合に提出する書類
一物件の製造について予備検査を受ける場合にあつては、製造仕様書
二物件の構造を示す図面
2法第八条の船舶について定期検査又は中間検査を受けようとする者は、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている旨の証明書を管海官庁に提示しなければならない。
3揚貨装置に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、荷役設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
4昇降設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
5焼却設備に係る法第五条の検査(法第八条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
6管海官庁は、検査のため必要があると認める場合において第一項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(船舶検査証書の様式)
船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一次号に掲げる船舶以外の船舶第八号様式
二小型船舶(第十四条各号に掲げるものを除く。)第九号様式
(船舶検査証書の交付申請)
法第八条の船舶であつて第四十八条の五に規定する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。)を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書(第十号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
2船舶検査証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて船舶検査証書の交付を受ける場合にあつては、第三号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。
一船舶検査証書
二船舶検査手帳
三船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
3管海官庁は、船舶検査証書を初めて交付するときは、当該船舶検査証書と併せて船舶検査手帳を交付するものとする。
(法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶)
法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
一危険物ばら積船
二特殊船
三ボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶
四結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)
(船舶検査証書の有効期間)
船舶検査証書の有効期間は、交付の日から定期検査(法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第一項において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年(法第十条第一項ただし書に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第十条第四項各号に掲げる場合又は船舶が船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他管海官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)(原子力船に係る場合を除く。)は、交付の日から当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
2従前の船舶検査証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けた場合は、従前の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。
3法第十条第一項ただし書に規定する船舶が同項ただし書に規定する船舶以外の船舶となつた場合又は同項ただし書に規定する船舶以外の船舶が同項ただし書に規定する船舶となつた場合は、当該船舶の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。
(船舶検査証書の返付)
管海官庁は、船舶が中間検査、臨時検査又は特別検査に合格した場合は、第三十二条第一項の規定により提出された船舶検査証書を当該検査申請者に返付するものとする。
(船舶検査証書の書換え)
船舶所有者は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第十二号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査証書の書換えを受けなければならない。
2管海官庁は、第一項の規定による船舶検査証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであるときは、書換えに代えて臨時変更証(第十三号様式)を交付するものとする。
3臨時変更証に書換えに代えて記載された事項に対応する船舶検査証書の記載事項は、当該臨時変更証の有効期間中は、当該臨時変更証に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。
(船舶検査証書の再交付)
船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第十四号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。)及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
2船舶検査証書又は臨時変更証を失つたことにより再交付を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、無効とする。
(船舶検査証書等の備付け)
船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。
(船舶検査証書の返納)
船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。
一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二船舶が法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。
三船舶検査証書の有効期間が満了したとき。
四第三十九条第一項の規定により船舶検査証書の再交付を受けた後、失つた船舶検査証書を発見したとき。
2船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、臨時変更証(第三号の場合にあつては、発見した臨時変更証)を管海官庁に返納しなければならない。
一前項第一号又は第二号に該当するとき。
二臨時変更証の有効期間が満了したとき。
三第三十九条第一項の規定により臨時変更証の再交付を受けた後、失つた臨時変更証を発見したとき。
(船舶検査済票)
船舶検査済票の様式は、第十五号様式とする。
2小型船舶の所有者は、船舶検査済票を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。第三十九条第二項の規定は、この場合について準用する。
3小型船舶の所有者は、船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならない。ただし、両船側にはりつけることが困難な船舶については、管海官庁が適当と認める場所にはりつけることをもつて足りる。
4小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、前項の規定によりはりつけられている船舶検査済票(第三号の場合にあつては、き損した船舶検査済票)を取り除かなければならない。
一小型船舶が法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。
二船舶検査証書の有効期間が満了したとき。
三船舶検査済票をき損した場合において、第二項の規定により、船舶検査済票の再交付を受けたとき。
(臨時航行許可証)
臨時航行許可証の様式は、第十六号様式とする。
2第三十九条、第四十条及び第四十一条第一項の規定は、臨時航行許可証について準用する。この場合において、第三十九条中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)」と読み替えるものとする。
(臨時航行許可証の交付申請)
第三十四条第一項の船舶に係る臨時航行許可証の交付を受けようとする者は、臨時航行許可証交付申請書(第十六号の二様式)を管海官庁に提出しなければならない。
2臨時航行許可証交付申請書には、船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。
(船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合)
法第十八条第一項第一号の国土交通省令で定める場合は、法第五条の検査又は法第六条ノ五第一項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及び貨物をとう載せずに試運転を行う場合とする。
(法第六条の検査に係る合格証明書及び証印)
製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び法第九条第三項の証印(以下この条において単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第十七号様式、第十八号様式及び第十九号様式とする。
2製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行つた管海官庁に対して行われている場合は、製造検査合格証明書の交付を省略するものとする。
3予備検査に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
4予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に予備検査合格証明書交付申請書(第十九号の二様式)を提出し、予備検査合格証明書の交付を受けることができる。
5製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書再交付申請書(第二十号様式)に製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添えて、当該製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
(船舶検査手帳)
船舶検査手帳の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一管海官庁が第三十二条第一項第一号カの船舶(以下この条において「履歴記録対象船舶」という。)に交付するもの第二十一号様式
二管海官庁が履歴記録対象船舶以外の船舶に交付するもの(法第七条ノ二第二項に規定する場合において管海官庁が交付するものを除く。)第二十一号の二様式
三小型船舶検査機構又は法第七条ノ二第二項に規定する場合において管海官庁が船舶に交付するもの第二十一号の三様式
2船級協会は、法第八条の検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、船舶検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
3船舶所有者は、船舶検査手帳に必要な事項を記載しておかなければならない。
4船長は、船舶検査手帳を船内に備えておかなければならない。
5履歴記録対象船舶の船舶所有者は、日本船舶を所有することができない者に当該船舶を譲渡する場合は、船舶検査手帳のうち第二十一号様式(6)(ロ)の部分を譲受人に交付しなければならない。
6履歴記録対象船舶の船舶所有者は、船舶検査手帳のうち第二十一号様式(6)(イ)の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書(第十二号様式)に船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査手帳の書換えを受けなければならない。
7第三十七条及び第三十九条第一項の規定は、船舶検査手帳について準用する。この場合において、第三十七条中「中間検査、臨時検査又は特別検査」とあるのは、「定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査又は特別検査」と読み替えるものとする。
(船舶検査証書の有効期間の延長)
法第十条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一国際航海に従事する船舶(原子力船、高速船(第十八条第二項の表備考第一号に規定する高速船をいう。以下この項において同じ。)及び第四号の船舶を除く。)が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
二国際航海に従事する高速船が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
三国際航海に従事しない高速船が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、定期検査等を受ける予定の港に向け航海中となること。
四国際航海に従事する船舶(原子力船及び高速船を除く。)であつて航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
五国際航海に従事しない船舶(原子力船及び高速船を除く。)が、船舶検査証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
2前項第一号から第三号までに掲げる事由がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(同項第二号及び第三号に掲げる事由がある船舶にあつては一月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を当該船舶検査証書の有効期間が満了する日とする。
3第一項第四号及び第五号に掲げる事由がある船舶については、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶検査証書の有効期間を延長することができる。
4前二項の申請をしようとする者は、有効期間延長申請書(第二十一号の四様式)を管海官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。
5前項の有効期間延長申請書には、船舶検査証書及び船舶検査手帳を添付しなければならない。
6第二項及び第三項の規定による指定は、船舶検査証書及び船舶検査手帳に記入して行う。
第四十六条の三
法第十条第三項の国土交通省令で定める事由は、船舶(原子力船を除く。)が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けることが困難であることとする。
2法第十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を管海官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、法第八条の船舶に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一船舶検査証書の写し
二船舶検査手帳の写し
三船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
3管海官庁は、法第八条の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行つたときは、第三十二条第一項の規定により提出された船舶検査証書及び船舶検査手帳を定期検査を申請した者に返付するものとする。
4前項の規定により船舶検査証書及び船舶検査手帳の返付を受けた者は、当該船舶検査証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶検査証書の交付を受けようとするときは、従前の船舶検査証書及び船舶検査手帳を管海官庁に提出しなければならない。
(国際航海に従事する旅客船の中間検査の時期の延期)
次の表の上欄に掲げる事由により中間検査を受けることができなかつた船舶(原子力船を除く。以下この条において同じ。)について、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、同表の下欄に掲げる範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期の延期をすることができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を中間検査の時期とする。
2第四十六条の二第四項から第六項までの規定は、中間検査の時期の延期について準用する。この場合において、第四項中「前二項」とあるのは「第四十六条の四第一項」と、「有効期間延長申請書(第二十一号の四様式)」とあるのは「中間検査期日指定申請書(第二十一号の五様式)」と、同条第五項及び第六項中「船舶検査証書及び船舶検査手帳」とあるのは「船舶検査手帳」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)