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船舶安全法施行規則 第28条(製造検査)

  1. 製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
  2. 一船体にあつては次に掲げる準備
  3. 一船体内外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備
  4. 二材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備
  5. 二機関にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備
  6. 三排水設備にあつては圧力試験及び効力試験の準備

この条文の基本情報

製造検査とは何ですか?

定義製造検査とは、船舶安全法施行規則第28条に定められた規定で、「製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法施行規則第28条(製造検査)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法施行規則第28条の条文原文は「製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 船舶安全法施行規則第28条は第三節 検査の準備に置かれています。
  4. 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
  5. 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法施行規則第28条の前の条は船舶安全法施行規則第27条です。
  7. 船舶安全法施行規則第28条の次の条は船舶安全法施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041
  • 本サイト収録船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/28

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