船舶安全法施行規則 第28条(製造検査)
- 製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
- 一船体にあつては次に掲げる準備
- 一船体内外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備
- 二材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備
- 二機関にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備
- 三排水設備にあつては圧力試験及び効力試験の準備
この条文の基本情報
製造検査とは何ですか?
定義製造検査とは、船舶安全法施行規則第28条に定められた規定で、「製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第28条(製造検査)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第28条の条文原文は「製造検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第28条は第三節 検査の準備に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第28条の前の条は船舶安全法施行規則第27条です。
- 船舶安全法施行規則第28条の次の条は船舶安全法施行規則第29条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/28