船舶安全法施行規則 第29条(予備検査)
- 別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
- 一船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備
- 二機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備
- 三操だ、係船及び揚錨の設備に係る物件にあつては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備
- 四救命及び消防の設備に係る物件にあつては材料試験、圧力試験及び効力試験の準備
- 五航海用具に係る物件にあつては効力試験の準備
- 六荷役その他の作業の設備に係る物件にあつては荷重試験、圧力試験及び効力試験の準備
- 七電気設備に係る物件にあつては材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備
- 八昇降機にあつては材料試験、荷重試験及び効力試験の準備
- 九焼却炉に係る物件にあつては材料試験、温度試験、圧力試験及び効力試験の準備
- 十コンテナにあつては材料試験及び荷重試験の準備
- 2.別表第一改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第二十四条第一号又は第二号に掲げる準備のうち当該物件に係るものとする。
この条文の基本情報
予備検査とは何ですか?
定義予備検査とは、船舶安全法施行規則第29条に定められた規定で、「別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第29条(予備検査)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第29条の条文原文は「別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第29条は第三節 検査の準備に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第29条の前の条は船舶安全法施行規則第28条です。
- 船舶安全法施行規則第29条の次の条は船舶安全法施行規則第30条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/29