船舶安全法施行規則 第30条(特殊な設備又は構造に係る準備等)
- 管海官庁は、潜水設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、第二十四条から前条までの規定にかかわらず必要と認める準備を指示することができる。
- 2.管海官庁は、定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備の一部を免除することができる。
この条文の基本情報
特殊な設備又は構造に係る準備等とは何ですか?
定義特殊な設備又は構造に係る準備等とは、船舶安全法施行規則第30条に定められた規定で、「管海官庁は、潜水設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、第二十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第30条(特殊な設備又は構造に係る準備等)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第30条の条文原文は「管海官庁は、潜水設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査、製造検査又は予備検査の準備について、第二十四条…」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第30条は第三節 検査の準備に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第30条の前の条は船舶安全法施行規則第29条です。
- 船舶安全法施行規則第30条の次の条は船舶安全法施行規則第31条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/30