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船舶安全法施行規則 第35条(法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶)

  1. 法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
  2. 一危険物ばら積船
  3. 二特殊船
  4. 三ボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶
  5. 四結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)

この条文の基本情報

法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶とは何ですか?

定義法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶とは、船舶安全法施行規則第35条に定められた規定で、「法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法施行規則第35条(法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法施行規則第35条の条文原文は「法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。」で始まります。
  3. 船舶安全法施行規則第35条は第五節 船舶検査証書等に置かれています。
  4. 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
  5. 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法施行規則第35条の前の条は船舶安全法施行規則第34条です。
  7. 船舶安全法施行規則第35条の次の条は船舶安全法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041
  • 本サイト収録船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/35

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