受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶安全法施行規則 第33条(船舶検査証書の様式)

  1. 船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一次号に掲げる船舶以外の船舶第八号様式
  3. 二小型船舶(第十四条各号に掲げるものを除く。)第九号様式

この条文の基本情報

船舶検査証書の様式とは何ですか?

定義船舶検査証書の様式とは、船舶安全法施行規則第33条に定められた規定で、「船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法施行規則第33条(船舶検査証書の様式)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法施行規則第33条の条文原文は「船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 船舶安全法施行規則第33条は第五節 船舶検査証書等に置かれています。
  4. 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
  5. 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法施行規則第33条の前の条は船舶安全法施行規則第32条です。
  7. 船舶安全法施行規則第33条の次の条は船舶安全法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041
  • 本サイト収録船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›