船舶安全法施行規則 第33条(船舶検査証書の様式)
- 船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一次号に掲げる船舶以外の船舶第八号様式
- 二小型船舶(第十四条各号に掲げるものを除く。)第九号様式
この条文の基本情報
船舶検査証書の様式とは何ですか?
定義船舶検査証書の様式とは、船舶安全法施行規則第33条に定められた規定で、「船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第33条(船舶検査証書の様式)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第33条の条文原文は「船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第33条は第五節 船舶検査証書等に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第33条の前の条は船舶安全法施行規則第32条です。
- 船舶安全法施行規則第33条の次の条は船舶安全法施行規則第34条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/33