船舶安全法施行規則 第45条(法第六条の検査に係る合格証明書及び証印)
- 製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び法第九条第三項の証印(以下この条において単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第十七号様式、第十八号様式及び第十九号様式とする。
- 2.製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行つた管海官庁に対して行われている場合は、製造検査合格証明書の交付を省略するものとする。
- 3.予備検査に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
- 4.予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に予備検査合格証明書交付申請書(第十九号の二様式)を提出し、予備検査合格証明書の交付を受けることができる。
- 5.製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書再交付申請書(第二十号様式)に製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添えて、当該製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
この条文の基本情報
法第六条の検査に係る合格証明書及び証印とは何ですか?
定義法第六条の検査に係る合格証明書及び証印とは、船舶安全法施行規則第45条に定められた規定で、「製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び法第九条第三項の証印(以下この条において単に「証印」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第45条(法第六条の検査に係る合格証明書及び証印)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第45条の条文原文は「製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び法第九条第三項の証印(以下この条において単に「証印」という。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第45条は第五節 船舶検査証書等に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第45条の前の条は船舶安全法施行規則第44条です。
- 船舶安全法施行規則第45条の次の条は船舶安全法施行規則第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/45