船舶安全法施行規則 第44条(船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合)
法第十八条第一項第一号の国土交通省令で定める場合は、法第五条の検査又は法第六条ノ五第一項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及び貨物をとう載せずに試運転を行う場合とする。
この条文の基本情報
船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合とは何ですか?
定義船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合とは、船舶安全法施行規則第44条に定められた規定で、「法第十八条第一項第一号の国土交通省令で定める場合は、法第五条の検査又は法第六条ノ五第一項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第44条(船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第44条の条文原文は「法第十八条第一項第一号の国土交通省令で定める場合は、法第五条の検査又は法第六条ノ五第一項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及…」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第44条は第五節 船舶検査証書等に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第44条の前の条は船舶安全法施行規則第43条の2です。
- 船舶安全法施行規則第44条の次の条は船舶安全法施行規則第45条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/44