船舶安全法施行規則 第39条(船舶検査証書の再交付)
- 船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第十四号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。)及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
- 2.船舶検査証書又は臨時変更証を失つたことにより再交付を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、無効とする。
この条文の基本情報
船舶検査証書の再交付とは何ですか?
定義船舶検査証書の再交付とは、船舶安全法施行規則第39条に定められた規定で、「船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第十四号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第39条(船舶検査証書の再交付)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第39条の条文原文は「船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第十四号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第39条は第五節 船舶検査証書等に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第39条の前の条は船舶安全法施行規則第38条です。
- 船舶安全法施行規則第39条の次の条は船舶安全法施行規則第40条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/39