船舶安全法施行規則 第41条(船舶検査証書の返納)
- 船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。
- 三船舶検査証書の有効期間が満了したとき。
- 四第三十九条第一項の規定により船舶検査証書の再交付を受けた後、失つた船舶検査証書を発見したとき。
- 2.船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、臨時変更証(第三号の場合にあつては、発見した臨時変更証)を管海官庁に返納しなければならない。
- 一前項第一号又は第二号に該当するとき。
- 二臨時変更証の有効期間が満了したとき。
- 三第三十九条第一項の規定により臨時変更証の再交付を受けた後、失つた臨時変更証を発見したとき。
この条文の基本情報
船舶検査証書の返納とは何ですか?
定義船舶検査証書の返納とは、船舶安全法施行規則第41条に定められた規定で、「船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第41条(船舶検査証書の返納)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第41条の条文原文は「船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第41条は第五節 船舶検査証書等に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第41条の前の条は船舶安全法施行規則第40条です。
- 船舶安全法施行規則第41条の次の条は船舶安全法施行規則第42条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/41