船舶安全法施行規則 第7条
管海官庁は、船舶の大きさ、構造、設備若しくは用途又は航路の状況を考慮して必要があると認める場合は、区域又は期間を限定して航行区域を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第7条は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第7条の条文原文は「管海官庁は、船舶の大きさ、構造、設備若しくは用途又は航路の状況を考慮して必要があると認める場合は、区域又は期間を限定して航行区域を定めることができる。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第7条は第二章 航行上の条件に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第7条の前の条は船舶安全法施行規則第6条です。
- 船舶安全法施行規則第7条の次の条は船舶安全法施行規則第8条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/7