船舶安全法施行規則 第8条(最大とう載人員)
法第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の定めるところにより、漁船にあつては船員及びその他の乗船者の別に漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
最大とう載人員とは何ですか?
定義最大とう載人員とは、船舶安全法施行規則第8条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第8条(最大とう載人員)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第8条の条文原文は「法第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安…」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第8条は第二章 航行上の条件に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第8条の前の条は船舶安全法施行規則第7条です。
- 船舶安全法施行規則第8条の次の条は船舶安全法施行規則第9条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/8