受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶安全法施行規則 第8条(最大とう載人員)

法第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)の定めるところにより、漁船にあつては船員及びその他の乗船者の別に漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

最大とう載人員とは何ですか?

定義最大とう載人員とは、船舶安全法施行規則第8条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法施行規則第8条(最大とう載人員)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法施行規則第8条の条文原文は「法第九条第一項の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安…」で始まります。
  3. 船舶安全法施行規則第8条は第二章 航行上の条件に置かれています。
  4. 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
  5. 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法施行規則第8条の前の条は船舶安全法施行規則第7条です。
  7. 船舶安全法施行規則第8条の次の条は船舶安全法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041
  • 本サイト収録船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›