船舶安全法施行規則 第9条
- 最大とう載人員に関する規定の適用については、一歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り一歳以上十二歳未満の者二人をもつて一人に換算するものとする。
- 2.最大とう載人員に関する規定の適用については、貨物を旅客室、船員室その他の最大とう載人員を算定した場所に積載した場合は、これをその占める場所に対応する人員とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第9条は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第9条の条文原文は「最大とう載人員に関する規定の適用については、一歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り一歳以上十二歳未満の者二人をもつて一人に換算するもの…」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第9条は第二章 航行上の条件に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第9条の前の条は船舶安全法施行規則第8条です。
- 船舶安全法施行規則第9条の次の条は船舶安全法施行規則第10条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/9