船舶安全法施行規則 第3条(満載喫水線の標示の免除)
- 法第三条ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。
- 一水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶
- 二引き船、海難救助、しゆんせつ、測量又は漁業の取締りにのみ使用する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であつて国際航海に従事しないもの(通常は国際航海に従事しない船舶であつて、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。)
- 三小型兼用船であつて次に掲げるもの
- 一漁ろうをしない間の航行区域が平水区域であるもの
- 二漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域であつて長さ二十四メートル未満のもの
- 四臨時変更証を受有している船舶であつて次に掲げるもの
- 一第十九条の二第一号又は第二号に該当する船舶
- 二平水区域を航行区域とする船舶で沿海区域を航行し他の平水区域に回航されるもの
- 五臨時航行許可証を受有している船舶
- 六試運転を行なう場合の船舶
- 七平水区域を航行区域とする旅客船であつて、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもの(第四号ロに掲げるものを除く。)のうち管海官庁が安全上差し支えないと認めるもの
この条文の基本情報
満載喫水線の標示の免除とは何ですか?
定義満載喫水線の標示の免除とは、船舶安全法施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第3条(満載喫水線の標示の免除)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第3条の条文原文は「法第三条ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第3条の前の条は船舶安全法施行規則第2条です。
- 船舶安全法施行規則第3条の次の条は船舶安全法施行規則第4条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/3