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船舶安全法施行規則 第2条(適用除外)

  1. 法第二条第二項の国土交通大臣の定める小型の舟は、六人を超える人の運送の用に供しない舟とする。
  2. 2.法第二条第二項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。
  3. 一推進機関を有する長さ十二メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船を除く。)であつて次に掲げるもの
  4. 一次に掲げる要件に適合するもの
  5. 二長さ三メートル未満の船舶であつて、推進機関の連続最大出力が一・五キロワット未満のもの
  6. 二長さ十二メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの(前号に掲げるものを除く。)、危険物ばら積船、特殊船及び人の運送の用に供するものを除く。)
  7. 三推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)
  8. 一国際航海に従事するもの
  9. 二沿海区域を超えて航行するもの
  10. 三平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合し一体となつて航行する船舶であつて平水区域及び平水区域から最強速力で四時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)
  11. 四危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)
  12. 五推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。以下同じ。)の運送の用に供するもの
  13. 六推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次に掲げる要件に適合する長さ十二メートル未満の船舶を除く。)
  14. 七特殊船
  15. 八推進機関を有する他の船舶に押されるものであつて、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの
  16. 九係留船(多数の旅客が利用することとなる用途として告示で定めるものに供する係留船であつて、二層以上の甲板を備えるもの又は当該用途に供する場所が閉囲されているものに限る。以下同じ。)
  17. 四災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
  18. 五係船中の船舶
  19. 六告示で定める水域のみを航行する船舶
  20. 七前各号に掲げるもののほか、船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障がないものとして告示で定める船舶

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、船舶安全法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の国土交通大臣の定める小型の舟は、六人を超える人の運送の用に供しない舟とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法施行規則第2条(適用除外)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項の国土交通大臣の定める小型の舟は、六人を超える人の運送の用に供しない舟とする。」で始まります。
  3. 船舶安全法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
  5. 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法施行規則第2条の前の条は船舶安全法施行規則第1条です。
  7. 船舶安全法施行規則第2条の次の条は船舶安全法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041
  • 本サイト収録船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/2

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