船舶安全法施行規則 第48条(機構の事務所の管轄区域)
- 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法第七条ノ二第一項の規定により小型船舶検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該管轄区域を告示する。
この条文の基本情報
機構の事務所の管轄区域とは何ですか?
定義機構の事務所の管轄区域とは、船舶安全法施行規則第48条に定められた規定で、「小型船舶検査機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第48条(機構の事務所の管轄区域)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第48条の条文原文は「小型船舶検査機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第48条は第四章 雑則に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第48条の前の条は船舶安全法施行規則第47条の30です。
- 船舶安全法施行規則第48条の次の条は船舶安全法施行規則第48条の2です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/48