船舶安全法施行規則 第49条(再検査)
法第十一条第一項の規定により再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行なつた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
再検査とは何ですか?
定義再検査とは、船舶安全法施行規則第49条に定められた規定で、「法第十一条第一項の規定により再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行なつた管海官庁を経由して国土交通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第49条(再検査)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第49条の条文原文は「法第十一条第一項の規定により再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行なつた管海官庁を経由して国土交通…」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第49条は第四章 雑則に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第49条の前の条は船舶安全法施行規則第48条の5です。
- 船舶安全法施行規則第49条の次の条は船舶安全法施行規則第50条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/49