船舶安全法施行規則 第63条(救命信号)
救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機(以下この条において「航空機」という。)と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味は、告示で定める。
この条文の基本情報
救命信号とは何ですか?
定義救命信号とは、船舶安全法施行規則第63条に定められた規定で、「救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機(以下この条において「航空機」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法施行規則第63条(救命信号)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法施行規則第63条の条文原文は「救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機(以下この条において「航空機」という。」で始まります。
- 船舶安全法施行規則第63条は第四章 雑則に置かれています。
- 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
- 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法施行規則第63条の前の条は船舶安全法施行規則第62条です。
- 船舶安全法施行規則第63条の次の条は船舶安全法施行規則第64条です。
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- 正式書式
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041 - 本サイト収録
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/63