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船舶安全法施行規則 第65条(防汚方法)

  1. 防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。
  2. 2.国際航海に従事する総トン数四百トン未満の船舶(長さ(満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。)二十四メートル未満のものを除く。)の船舶所有者は、防汚方法に関する宣言書(第二十四号の四様式)及び防汚方法として使用された塗料の領収書その他当該船舶が前項の規定に適合するものであることを証明する書類を船内に備え置かなければならない。

この条文の基本情報

防汚方法とは何ですか?

定義防汚方法とは、船舶安全法施行規則第65条に定められた規定で、「防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法施行規則第65条(防汚方法)は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法施行規則第65条の条文原文は「防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。」で始まります。
  3. 船舶安全法施行規則第65条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
  5. 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法施行規則第65条の前の条は船舶安全法施行規則第64条です。
  7. 船舶安全法施行規則第65条の次の条は船舶安全法施行規則第65条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041
  • 本サイト収録船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/65

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