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船舶安全法施行規則 本文

  1. この省令(以下「新規則」という。)は、昭和三十八年十月一日から施行する。
  2. 2.船舶安全法施行規則(昭和九年逓信省令第四号。以下「旧規則」という。)及び小型船舶等安全規則(昭和二十八年運輸省令第七十号。以下「旧小型規則」という。)は、廃止する。
  3. 3.旧規則第二十二条又は第二十三条第一項の規定によりなされた認可は、新規則第六条第一項第三号の規定によりなされた許可とみなす。
  4. 4.旧規則第五十八条第五号の規定によりなされた指定は、新規則第十九条第一項第四号の規定によりなされた指定とみなす。
  5. 5.旧小型規則第二十九条第二項の規定によりなされた通知は、新規則第二十条第一項第三号の規定によりなされた指定とみなす。
  6. 6.旧規則第百二十二条の規定は、船舶が新規則の施行の際現に同条第一項各号の一に該当する場合は、当該船舶について、新規則の施行後もなお適用する。
  7. 7.旧規則第百七十九条ノ二第一項又は第百七十九条ノ三第二項ただし書の規定によりなされた指定は、新規則第六十条第一項又は第六十三条第二項ただし書の規定によりなされた指定とみなし、旧規則第百七十九条ノ二第一項の規定により交付を受けた揚貨装置制限荷重等指定書は、新規則第六十条第一項の規定により交付を受けた揚貨装置制限荷重等指定書とみなす。
  8. 8.新規則の施行前に旧規則又は旧小型規則の規定によりなされた申請は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。
  9. 9.新規則の施行前にした行為及び第十二項の規定により新規則の施行後においてもなお適用することとされる旧規則第百二十二条第二項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法施行規則本文は、日本の船舶安全法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法施行規則本文の条文原文は「この省令(以下「新規則」という。」で始まります。
  3. 船舶安全法施行規則の公布日は昭和38年9月25日です。
  4. 船舶安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338M50000800041
  • 本サイト収録船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338M50000800041/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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