母子及び父子並びに寡婦福祉法 第29条(雇用の促進)
- 国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
- 2.公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
雇用の促進とは何ですか?
定義雇用の促進とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第29条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第29条(雇用の促進)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第29条の条文原文は「国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共…」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第29条は第三章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第29条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第28条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第29条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第30条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/29