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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第3条(国及び地方公共団体の責務)

  1. 国及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。
  2. 2.国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第2条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/3

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