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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条の8(公営住宅の供給に関する特別の配慮等)

第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

公営住宅の供給に関する特別の配慮等とは何ですか?

定義公営住宅の供給に関する特別の配慮等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8に定められた規定で、「第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8(公営住宅の供給に関する特別の配慮等)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8の条文原文は「第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する…」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8は第四章 父子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の7です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第31条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第31条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/31_8

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