母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条の8(公営住宅の供給に関する特別の配慮等)
第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
公営住宅の供給に関する特別の配慮等とは何ですか?
定義公営住宅の供給に関する特別の配慮等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8に定められた規定で、「第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8(公営住宅の供給に関する特別の配慮等)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8の条文原文は「第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する…」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8は第四章 父子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の7です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の8の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の9です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第31条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第31条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/31_8