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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第32条(寡婦福祉資金の貸付け)

  1. 都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。)に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
  2. 一事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
  3. 二寡婦の被扶養者の修学に必要な資金
  4. 三寡婦又は寡婦の被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
  5. 四前三号に掲げるもののほか、寡婦及び寡婦の被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
  6. 2.都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを寡婦に貸し付けている場合において、当該寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得の中途において当該寡婦が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該寡婦の被扶養者であつた者が修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該寡婦の被扶養者であつた者に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
  7. 3.民法第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、第一項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
  8. 4.第十四条(各号を除く。)の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として寡婦であるもの又は寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「前条第一項第一号」とあるのは、「第三十二条第一項第一号」と読み替えるものとする。
  9. 5.第十五条第一項の規定は、第一項及び第二項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。
  10. 6.都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる寡婦又は母子福祉資金貸付金若しくは父子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第一項及び第二項並びに第四項において読み替えて準用する第十四条の規定による貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付けを行わない。
  11. 7.第一項から第三項まで、第四項において読み替えて準用する第十四条、第五項において準用する第十五条第一項及び前項に定めるもののほか、寡婦福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他寡婦福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

寡婦福祉資金の貸付けとは何ですか?

定義寡婦福祉資金の貸付けとは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条に定められた規定で、「都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条(寡婦福祉資金の貸付け)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条の条文原文は「都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条は第五章 寡婦に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の11です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第33条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/32

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