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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第9条(福祉事務所)

  1. 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
  2. 一母子家庭等及び寡婦の福祉に関し、母子家庭等及び寡婦並びに母子・父子福祉団体の実情その他必要な実情の把握に努めること。
  3. 二母子家庭等及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

この条文の基本情報

福祉事務所とは何ですか?

定義福祉事務所とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第9条に定められた規定で、「福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第9条(福祉事務所)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第9条の条文原文は「福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第9条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第9条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/9

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