近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第24条(施行計画)
- 施行者(工業団地造成事業を施行する者をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、工業団地造成事業に関する施行計画(以下「施行計画」という。)を定めなければならない。
- 2.施行者は、施行計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては府県知事に届け出なければならない。施行計画を変更したときも、同様とする。
- 3.施行者は、施行計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める者に協議しなければならない。
この条文の基本情報
施行計画とは何ですか?
定義施行計画とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第24条に定められた規定で、「施行者(工業団地造成事業を施行する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第24条(施行計画)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第24条の条文原文は「施行者(工業団地造成事業を施行する者をいう。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第24条は第三節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第24条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第10〜23条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第24条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第25条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/24