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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第25条(処分管理計画)

  1. 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、造成敷地等の処分及び管理に関する計画(以下「処分管理計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.施行者は、処分管理計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、関係行政機関の長の意見を聴き、この法律及び当該近郊整備区域に係る近郊整備区域建設計画(第三条第一項の同意を得たものに限る。第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画(第三条第一項の同意を得たものに限る。第四十四条から第四十六条までにおいて同じ。)の趣旨に照らして必要があると認めるときは、当該処分管理計画の変更を求めることができる。
  4. 4.前二項の規定は、施行者又は施行者であつた者が処分管理計画を変更した場合に準用する。
  5. 5.前条第三項の規定は、処分管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。

この条文の基本情報

処分管理計画とは何ですか?

定義処分管理計画とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第25条に定められた規定で、「施行者は、国土交通省令で定めるところにより、造成敷地等の処分及び管理に関する計画(以下「処分管理計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第25条(処分管理計画)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第25条の条文原文は「施行者は、国土交通省令で定めるところにより、造成敷地等の処分及び管理に関する計画(以下「処分管理計画」という。」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第25条は第三節に置かれています。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第25条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第24条です。
  7. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第25条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/25

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