近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第26条(工事の完了の公告)
- 施行者は、製造工場等の敷地の造成に関する工事(施行計画で特に定める工事を除く。)を完了したときは、遅滞なく、その旨を府県知事に届け出なければならない。
- 2.府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
工事の完了の公告とは何ですか?
定義工事の完了の公告とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第26条に定められた規定で、「施行者は、製造工場等の敷地の造成に関する工事(施行計画で特に定める工事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第26条(工事の完了の公告)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第26条の条文原文は「施行者は、製造工場等の敷地の造成に関する工事(施行計画で特に定める工事を除く。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第26条は第四節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第26条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第25条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第26条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第27条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/26