近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第27条(造成敷地等の処分及び管理)
- 施行者であつた者は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。
- 2.施行者であつた者がこの法律の規定により行う造成敷地等の処分については、地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
造成敷地等の処分及び管理とは何ですか?
定義造成敷地等の処分及び管理とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第27条に定められた規定で、「施行者であつた者は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第27条(造成敷地等の処分及び管理)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第27条の条文原文は「施行者であつた者は、造成敷地等をこの法律及び処分管理計画に従つて処分し、又は管理しなければならない。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第27条は第四節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第27条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第26条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第27条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/27