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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第28条(工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の管理)

  1. 工業団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第二十六条第二項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき、又は処分管理計画に特に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
  2. 2.施行者は、第二十六条第二項の公告の日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
  3. 3.施行者であつた者は、第二十六条第二項の公告の日の翌日において、公共施設に関する工事が完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。
  4. 4.公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者又は施行者であつた者からその公共施設について管理の引継ぎの申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が施行計画に適合しない場合のほか、その引継ぎを拒むことができない。

この条文の基本情報

工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の管理とは何ですか?

定義工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の管理とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第28条に定められた規定で、「工業団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第二十六条第二項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第28条(工業団地造成事業の施行により設置された公共施設の管理)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第28条の条文原文は「工業団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第二十六条第二項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属す…」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第28条は第四節に置かれています。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第28条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第27条です。
  7. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第28条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/28

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