近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第30条(造成工場敷地の譲受人の公募)
施行者であつた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
この条文の基本情報
造成工場敷地の譲受人の公募とは何ですか?
定義造成工場敷地の譲受人の公募とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第30条に定められた規定で、「施行者であつた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第30条(造成工場敷地の譲受人の公募)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第30条の条文原文は「施行者であつた者は、造成工場敷地について、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第30条は第四節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第30条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第29条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第30条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第31条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/30