近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第31条(造成工場敷地の譲受人の資格)
- 造成工場敷地の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。
- 一当該造成工場敷地においてみずから製造工場等を経営しようとする者であること。
- 二製造工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。
- 三譲渡の対価の支払能力がある者であること。
この条文の基本情報
造成工場敷地の譲受人の資格とは何ですか?
定義造成工場敷地の譲受人の資格とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第31条に定められた規定で、「造成工場敷地の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第31条(造成工場敷地の譲受人の資格)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第31条の条文原文は「造成工場敷地の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第31条は第四節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第31条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第30条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第31条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第32条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/31