近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第32条(造成工場敷地の譲受人の選考)
施行者であつた者は、造成工場敷地の譲受人を、公正な方法で選考して決定するものとする。この場合においては、製造工場等の敷地を当該工業団地造成事業に必要な土地として提供した者に対しては、その他の者に優先しなければならない。
この条文の基本情報
造成工場敷地の譲受人の選考とは何ですか?
定義造成工場敷地の譲受人の選考とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第32条に定められた規定で、「施行者であつた者は、造成工場敷地の譲受人を、公正な方法で選考して決定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第32条(造成工場敷地の譲受人の選考)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第32条の条文原文は「施行者であつた者は、造成工場敷地の譲受人を、公正な方法で選考して決定するものとする。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第32条は第四節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第32条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第31条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第32条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/32