近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第33条(製造工場等の建設)
- 施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認を受け、当該計画に従つて製造工場等を建設しなければならない。
- 2.施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受けた者が前項の規定により承認を受けた計画を変更しようとする場合において、変更に係る事項が国土交通省令で定める軽微なものであるときは、同項の規定による承認を要しない。
- 3.施行者であつた者は、第一項の規定に違反した者に対して、造成工場敷地の譲渡契約を解除することができる。
この条文の基本情報
製造工場等の建設とは何ですか?
定義製造工場等の建設とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第33条に定められた規定で、「施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第33条(製造工場等の建設)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第33条の条文原文は「施行者であつた者から造成工場敷地を譲り受けた者は、国土交通省令で定めるところにより製造工場等の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者であつた者の承認…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第33条は第四節に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第33条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第32条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第33条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/33