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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第34条(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)

  1. 第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
  2. 一相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
  3. 二滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行により当該権利が移転する場合
  4. 三土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により当該造成工場敷地が収用され、又は使用される場合
  5. 2.前項に規定する承認には、造成工場敷地の製造工場等の敷地としての合理的な利用を確保するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

この条文の基本情報

造成工場敷地に関する権利の処分の制限とは何ですか?

定義造成工場敷地に関する権利の処分の制限とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条に定められた規定で、「第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条の条文原文は「第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定…」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条は第四節に置かれています。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第33条です。
  7. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/34

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