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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第35条(造成工場敷地を表示した図書の備置き等)

  1. 施行者であつた者は、第二十六条第二項の公告があつたときは、造成工場敷地の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成工場敷地の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
  2. 2.前項の図書の送付を受けた市町村長は、第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
  3. 3.施行者であつた者は、国土交通省令で定めるところにより、第二十六条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、工業団地造成事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、工業団地造成事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。
  4. 4.何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

この条文の基本情報

造成工場敷地を表示した図書の備置き等とは何ですか?

定義造成工場敷地を表示した図書の備置き等とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条に定められた規定で、「施行者であつた者は、第二十六条第二項の公告があつたときは、造成工場敷地の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成工場敷地の存する区域を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条(造成工場敷地を表示した図書の備置き等)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の条文原文は「施行者であつた者は、第二十六条第二項の公告があつたときは、造成工場敷地の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成工場敷地の存する区域を…」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条は第四節に置かれています。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条です。
  7. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/35

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