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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第47条の2(権限の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第47条の2に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第47条の2(権限の委任)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第47条の2の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第47条の2は第三章に置かれています。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第47条の2の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第47条です。
  7. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第47条の2の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第47条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第47条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/47_2

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