近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第5条の2(工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)
- 都市計画法第十二条の二第二項の規定により工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
- 一工業市街地を整備することが適当な近郊整備区域内又は工業都市として開発することが適当な都市開発区域内にあつて、当該近郊整備区域又は都市開発区域の整備開発の中核となるべき相当規模の区域であること。
- 二良好な工業団地として必要な立地条件を備えていること。
- 三当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地がきわめて少ないこと。
- 四都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域内にあること。
- 2.国土交通大臣は、工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画とは何ですか?
定義工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2に定められた規定で、「都市計画法第十二条の二第二項の規定により工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2(工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2の条文原文は「都市計画法第十二条の二第二項の規定により工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるべき区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2は第一節 工業団地造成事業に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/5_2