近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第6条(工業団地造成事業に関する都市計画)
- 都市計画法第十二条第二項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる条件に該当すること。
- 二当該区域を工業団地とするために整備されるべき主要な公共施設に関する都市計画が定められていること。
- 2.前条第二項の規定は、国土交通大臣が工業団地造成事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
工業団地造成事業に関する都市計画とは何ですか?
定義工業団地造成事業に関する都市計画とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第6条に定められた規定で、「都市計画法第十二条第二項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第6条(工業団地造成事業に関する都市計画)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第6条の条文原文は「都市計画法第十二条第二項の規定により工業団地造成事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第6条は第一節 工業団地造成事業に置かれています。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の公布日は昭和39年7月3日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第6条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第5条の2です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第6条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000145 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000145/6