漁業災害補償法 第44条(発起人)
- 組合を設立するには、その組合員になろうとする五以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が発起人となることを必要とする。
- 2.発起人は、定款及び共済規程を作成しなければならない。
- 3.定款には、発起人が署名しなければならない。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、漁業災害補償法第44条に定められた規定で、「組合を設立するには、その組合員になろうとする五以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が発起人となることを必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第44条(発起人)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第44条の条文原文は「組合を設立するには、その組合員になろうとする五以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が発起人となることを必要とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第44条は第三款 設立に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第44条の前の条は漁業災害補償法第43条の2です。
- 漁業災害補償法第44条の次の条は漁業災害補償法第45条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/44